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                    GNU 一般公衆利用許諾契約書
                       バージョン21991年6月
                       日本語訳2002年5月20日

 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
                       59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
 この利用許諾契約書を一字一句そのままに複製し頒布することは許可する
 しかし変更は認めない

 This is an unofficial translation of the GNU General Public License
 into Japanese.  It was not published by the Free Software Foundation,
 and does not legally state the distribution terms for software that
 uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does
 that. However, we hope that this translation will help Japanese
 speakers understand the GNU GPL better.

 (: 以下はGNU General Public Licenseの非公式な日本語訳ですこれはフ
 リーソフトウェア財団(the Free Software Foundataion)によって発表された
 ものではなくGNU GPLを適用したソフトウェアの頒布条件を法的に有効な形
 で述べたものではありません頒布条件としてはGNU GPLの英語版テキストで
 指定されているもののみが有効ですしかしながら私たちはこの翻訳が
 日本語を使用する人々にとってGNU GPLをより良く理解する助けとなることを
 望んでいます)

 翻訳は 八田真行<mhatta@gnu.org>が行った原文は
 http://www.gnu.org/licenses/gpl.txtである。誤訳の指摘や改善案を歓迎す
 
                            はじめに

ソフトウェア向けライセンスの大半はあなたがそのソフトウェアを共有した
り変更したりする自由を奪うように設計されています対照的にGNU 一般公
衆利用許諾契約書はあなたがフリーソフトウェアを共有したり変更したりす
る自由を保証する--すなわちソフトウェアがそのユーザすべてにとってフリー
であることを保証することを目的としていますこの一般公衆利用許諾契約書
はフリーソフトウェア財団のソフトウェアのほとんどに適用されておりまた
GNU GPLを適用すると決めたフリーソフトウェア財団以外の作者によるプログ
ラムにも適用されています(いくつかのフリーソフトウェア財団のソフトウェ
アにはGNU GPLではなくGNU ライブラリ一般公衆利用許諾契約書が適用され
ていることもあります)あなたもまたご自分のプログラムにGNU GPLを適用
することが可能です

私たちがフリーソフトウェアと言うときそれは利用の自由について言及して
いるのであって価格は問題にしていません私たちの一般公衆利用許諾契約
書はあなたがフリーソフトウェアの複製物を頒布する自由を保証するよう設
計されています(希望に応じてその種のサービスに手数料を課す自由も保証さ
れます)またあなたがソースコードを受け取るかあるいは望めばそれを
入手することが可能であるということあなたがソフトウェアを変更しその
一部を新たなフリーのプログラムで利用できるということそして以上で述
べたようなことができるということがあなたに知らされるということも保証さ
れます

あなたの権利を守るため私たちは誰かがあなたの有するこれらの権利を否定
することやこれらの権利を放棄するよう要求することを禁止するという制限
を加える必要がありますよってあなたがソフトウェアの複製物を頒布した
りそれを変更したりする場合にはこれらの制限のためにあなたにある種の責
任が発生することになります

例えばあなたがフリーなプログラムの複製物を頒布する場合有料か無料に
関わらずあなたは自分が有する権利を全て受領者に与えなければなりません
またあなたは彼らもソースコードを受け取るか手に入れることができるよう
保証しなければなりませんそしてあなたは彼らに対して以下で述べる条件
を示し彼らに自らの持つ権利について知らしめるようにしなければなりませ


私たちはあなたの権利を二段階の手順を踏んで保護します(1) まずソフトウェ
アに対して著作権を主張しそして (2) あなたに対してソフトウェアの複
製や頒布または改変についての法的な許可を与えるこの契約書を提示します

また各作者や私たちを保護するため私たちはこのフリーソフトウェアには
何の保証も無いということを誰もが確実に理解するようにしまたソフトウェ
アが誰か他人によって改変されそれが次々と頒布されていったとしても
の受領者は彼らが手に入れたソフトウェアがオリジナルのバージョンでは無い
ことそして原作者の名声は他人によって持ち込まれた可能性のある問題によっ
て影響されることがないということを周知させたいと思います

最後にソフトウェア特許がいかなるフリーのプログラムの存在にも不断の脅
威を投げかけていますが私たちはフリーなプログラムの再頒布者が個々に
特許ライセンスを取得することによって事実上プログラムを独占的にしてし
まうという危険を避けたいと思いますこういった事態を予防するため私た
ちはいかなる特許も誰もが自由に利用できるようライセンスされるか全くラ
イセンスされないかのどちらかでなければならないことを明確にしました

(訳注: 本契約書で独占的(proprietary)とはソフトウェアの利用や再頒
改変が禁止されているか許可を得ることが必要とされているかあるい
は厳しい制限が課せられていて自由にそうすることが事実上できなくなってい
る状態のことを指す詳しくは
http://www.gnu.org/philosophy/categories.ja.html#ProprietarySoftwareを
参照せよ)

複製や頒布改変についての正確な条件と制約を以下で述べていきます

                    GNU 一般公衆利用許諾契約書
                 複製頒布改変に関する条件と制約

0. この利用許諾契約書はそのプログラム(またはその他の著作物)をこの一
般公衆利用許諾契約書の定める条件の下で頒布できるという告知が著作権者に
よって記載されたプログラムまたはその他の著作物全般に適用される以下で
、「『プログラム』」とはそのようにしてこの契約書が適用されたプログラ
ムや著作物全般を意味しまた「『プログラムを基にした著作物とは
ログラムやその他著作権法の下で派生物と見なされるもの全般を指すすな
わち、『プログラムかその一部を全く同一のままか改変を加えたか
るいは他の言語に翻訳された形で含む著作物のことである(改変という語
の本来の意味からはずれるが以下では翻訳も改変の一種と見なす)それぞ
れの契約者はあなたと表現される

複製や頒布改変以外の活動はこの契約書ではカバーされないそれらはこの
契約書の対象外である。『プログラムを実行する行為自体に制限はない
そのようなプログラムの出力結果はその内容がプログラムを基
にした著作物を構成する場合のみこの契約書によって保護される(プログラ
を実行したことによって作成されたということとは無関係である)この
ような線引きの妥当性は、『プログラムが何をするのかに依存する

1. それぞれの複製物において適切な著作権表示と保証の否認声明(disclaimer
of warranty)を目立つよう適切に掲載しまたこの契約書および一切の保証の
不在に触れた告知すべてをそのまま残しそしてこの契約書の複製物をプロ
グラムのいかなる受領者にもプログラムと共に頒布する限りあなたは
プログラムのソースコードの複製物をあなたが受け取った通りの形で複
製または頒布することができる媒体は問わない

あなたは物理的に複製物を譲渡するという行為に関して手数料を課しても良
いし希望によっては手数料を取って交換における保護の保証を提供しても良


2. あなたは自分のプログラムの複製物かその一部を改変してプログラ
を基にした著作物を形成しそのような改変点や著作物を上記第1節の定
める条件の下で複製または頒布することができるただしそのためには以下
の条件すべてを満たしていなければならない:

    a) あなたがそれらのファイルを変更したということと変更した日時が良
    く分かるよう改変されたファイルに告示しなければならない

    b) プログラムまたはその一部を含む著作物あるいはプログラム
    かその一部から派生した著作物を頒布あるいは発表する場合にはその全
    体をこの契約書の条件に従って第三者へ無償で利用許諾しなければならな
    

    c) 改変されたプログラムが通常実行する際に対話的にコマンドを読む
    ようになっているならばそのプログラムを最も一般的な方法で対話的に
    実行する際適切な著作権表示無保証であること(あるいはあなたが保
    証を提供するということ)ユーザがプログラムをこの契約書で述べた条
    件の下で頒布することができるということそしてこの契約書の複製物を
    閲覧するにはどうしたらよいかというユーザへの説明を含む告知が印刷さ
    れるかあるいは画面に表示されるようにしなければならない(例外とし
    、『プログラムそのものは対話的であっても通常そのような告知を印
    刷しない場合には、『プログラムを基にしたあなたの著作物にそのよう
    な告知を印刷させる必要はない)

以上の必要条件は全体としての改変された著作物に適用される著作物の一部
プログラムから派生したものではないと確認できそれら自身別の独立
した著作物であると合理的に考えられるならばあなたがそれらを別の著作物
として分けて頒布する場合そういった部分にはこの契約書とその条件は
適用されないしかしあなたが同じ部分をプログラムを基にした著作物
全体の一部として頒布するならば全体としての頒布物はこの契約書が
課す条件に従わなければならないというのはこの契約書が他の契約者
に与える許可はプログラム丸ごと全体に及び誰が書いたかは関係なく各
部分のすべてを保護するからである

よってすべてあなたによって書かれた著作物に対し権利を主張したりあな
たの権利に異議を申し立てることはこの節の意図するところではないむしろ
その趣旨はプログラムを基にした派生物ないし集合著作物の頒布を管理す
る権利を行使するということにある

また、『プログラムを基にしていないその他の著作物をプログラム(
るいはプログラムを基にした著作物)と一緒に集めただけのものを一巻の
保管装置ないし頒布媒体に収めてもその他の著作物までこの契約書が保
護する対象になるということにはならない

3. あなたは上記第1節および2節の条件に従い、『プログラム(あるいは第2
節における派生物)をオブジェクトコードないし実行形式で複製または頒布す
ることができるただしその場合あなたは以下のうちどれか一つを実施しな
ければならない:

    a) 著作物に、『プログラムに対応した完全かつ機械で読み取り可能な
    ソースコードを添付するただしソースコードは上記第1節および2節の
    条件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒体で頒布しなければ
    ならないあるいは

    b) 著作物にいかなる第三者に対しても、『プログラムに対応した完
    全かつ機械で読み取り可能なソースコードを頒布に要する物理的コスト
    を上回らない程度の手数料と引き換えに提供する旨述べた少なくとも3年
    間は有効な書面になった申し出を添えるただしソースコードは上記第
    1節および2節の条件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒体で
    頒布しなければならないあるいは

    c) 対応するソースコード頒布の申し出に際してあなたが得た情報を一
    緒に引き渡す(この選択肢は営利を目的としない頒布であってかつあ
    なたが上記小節bで指定されているような申し出と共にオブジェクトコー
    ドあるいは実行形式のプログラムしか入手していない場合に限り許可され
    )

著作物のソースコードとはそれに対して改変を加える上で好ましいとされる
著作物の形式を意味するある実行形式の著作物にとって完全なソースコード
とはそれが含むモジュールすべてのソースコード全部に加え関連するイン
ターフェース定義ファイルのすべてとライブラリのコンパイルやインストール
を制御するために使われるスクリプトをも加えたものを意味するしかし特別
な例外としてそのコンポーネント自体が実行形式に付随するのでは無い限り
頒布されるものの中に実行形式が実行されるオペレーティングシステムの主
要なコンポーネント(コンパイラやカーネル等)と通常一緒に(ソースかバイナ
リ形式のどちらかで)頒布されるものを含んでいる必要はないとする

実行形式またはオブジェクトコードの頒布が指定された場所からコピーする
ためのアクセス手段を提供することで為されるとしてその上でソースコード
も同等のアクセス手段によって同じ場所からコピーできるようになっているな
らば第三者がオブジェクトコードと一緒にソースも強制的にコピーさせられ
るようになっていなくてもソースコード頒布の条件を満たしているものとする

4. あなたはプログラムこの契約書において明確に提示された行
為を除き複製や改変サブライセンスあるいは頒布してはならない他に
プログラムを複製や改変サブライセンスあるいは頒布する企てはすべ
て無効でありこの契約書の下でのあなたの権利を自動的に終結させるこ
とになろうしかし複製物や権利をこの契約書に従ってあなたから得た
人々に関してはそのような人々がこの契約書に完全に従っている限り彼
らのライセンスまで終結することはない

5. あなたはこの契約書を受諾する必要は無いというのはあなたはこ
れに署名していないからであるしかしこの契約書以外にあなたに対し
プログラムやその派生物を変更頒布する許可を与えるものは存在しな
これらの行為はあなたがこの契約書を受け入れない限り法によって
禁じられているそこで、『プログラム(あるいはプログラムを基にし
た著作物のすべて)を改変ないし頒布することによりあなたは自分がそのよ
うな行為を行うためにこの契約書を受諾したということそしてプログ
ラムとそれに基づく著作物の複製や頒布改変についてこの契約書が課
す制約と条件をすべて受け入れたということを示したものと見なす

6. あなたがプログラム(またはプログラムを基にした著作物全般)
再頒布するたびにその受領者は元々のライセンス許可者からこの契約書で
指定された条件と制約の下でプログラムを複製や頒布あるいは改変する
許可を自動的に得るものとするあなたは受領者がここで認められた権利を
行使することに関してこれ以上他のいかなる制限も課すことができないあな
たには第三者がこの契約書に従うことを強制する責任はない

7. 特許侵害あるいはその他の理由(特許関係に限らない)から裁判所の判決
あるいは申し立ての結果としてあなたに(裁判所命令や契約などにより)この契
約書の条件と矛盾する制約が課された場合でもあなたがこの契約書の条件を
免除されるわけではないもしこの契約書の下であなたに課せられた責任と他
の関連する責任を同時に満たすような形で頒布できないならば結果としてあ
なたはプログラムを頒布することが全くできないということである例え
ば特許ライセンスがあなたから直接間接を問わずコピーを受け取った人が誰
でもプログラムを使用料無料で再頒布することを認めていない場合あな
たがその制約とこの契約書を両方とも満たすにはプログラムの頒布を完全
に中止するしかないだろう

この節の一部分が特定の状況の下で無効ないし実施不可能な場合でも節の残
りの部分は適用されるよう意図されているその他の状況では節が全体として
適用されるよう意図されている

特許やその他の財産権を侵害したりそのような権利の主張の効力に異議を唱
えたりするようあなたを誘惑することがこの節の目的ではないこの節には
人々によってライセンス慣行として実現されてきたフリーソフトウェア頒布
のシステムの完全性を護るという目的しかない多くの人々がフリーソフト
ウェアの頒布システムが首尾一貫して適用されているという信頼に基づき
のシステムを通じて頒布される多様なソフトウェアに寛大な貢献をしてきたの
は事実であるが人がどのようなシステムを通じてソフトウェアを頒布したい
と思うかはあくまでも作者/寄与者次第でありあなたが選択を押しつけるこ
とはできない

この節はこの契約書のこの節以外の部分の一帰結になると考えられるケー
スを徹底的に明らかにすることを目的としている

8. プログラムの頒布や利用がある国においては特許または著作権が主
張されたインターフェースのいずれかによって制限されている場合、『プログ
ラムにこの契約書を適用した元の著作権者はそういった国々を排除し
た明確な地理的頒布制限を加えそこで排除されていない国の中やそれらの国々
の間でのみ頒布が許可されるようにしても構わないその場合そのような制
限はこの契約書本文で書かれているのと同様に見なされる

9. フリーソフトウェア財団は時によって改訂または新版の一般公衆利用許
諾書を発表することができるそのような新版は現在のバージョンとその精神
においては似たものになるだろうが新たな問題や懸念を解決するため細部で
は異なる可能性がある

それぞれのバージョンには見分けが付くようにバージョン番号が振られてい
。『プログラムにおいてそれに適用されるこの契約書のバージョン番号が
指定されていて更にそれ以降のいかなるバージョンも適用して良いとなっ
ていた場合あなたは従う条件と制約として指定のバージョンかフリーソ
フトウェア財団によって発行された指定のバージョン以降の版のどれか一つの
どちらかを選ぶことが出来る。『プログラムでライセンスのバージョン番号
が指定されていないならばあなたは今までにフリーソフトウェア財団から発
行されたバージョンの中から好きに選んで構わない

10. もしあなたがプログラムの一部をその頒布条件がこの契約書と
異なる他のフリーなプログラムと統合したいならば作者に連絡して許可を求
めよフリーソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアについては
フリーソフトウェア財団に連絡せよ私たちはこのような場合のために特別
な例外を設けることもある私たちが決定を下すにあたっては私たちのフリー
ソフトウェアの派生物すべてがフリーな状態に保たれるということと一般的
にソフトウェアの共有と再利用を促進するという二つの目標を規準に検討され
るであろう
                            無保証について

11. プログラムは代価無しに利用が許可されるので適切な法が認める限
りにおいて、『プログラムに関するいかなる保証も存在しない書面で別に
述べる場合を除いて著作権者またはその他の団体は、『プログラム
表明されたか言外にかは問わず商業的適性を保証するほのめかしやある特定
の目的への適合性(に限られない)を含む一切の保証無しにあるがままで提
供する。『プログラムの質と性能に関するリスクのすべてはあなたに帰属す
。『プログラムに欠陥があると判明した場合あなたは必要な保守点検や
補修修正に要するコストのすべてを引き受けることになる

12. 適切な法か書面での同意によって命ぜられない限り著作権者または上
記で許可されている通りにプログラムを改変または再頒布したその他の団
体はあなたに対してプログラムの利用ないし利用不能で生じた一般的
特別的偶然的必然的な損害(データの消失や不正確な処理あなたか第三
者が被った損失あるいはプログラムが他のソフトウェアと一緒に動作し
ないという不具合などを含むがそれらに限らない)に一切の責任を負わない
そのような損害が生ずる可能性について彼らが忠告されていたとしても同様で
ある

                          条件と制約終わり

            以上の条項をあなたの新しいプログラムに適用する方法

あなたが新しいプログラムを開発したとして公衆によってそれが利用される
可能性を最大にしたいならそのプログラムをこの契約書の条項に従って
誰でも再頒布あるいは変更できるようフリーソフトウェアにするのが最善です

そのためにはプログラムに以下のような表示を添付してくださいその場合
保証が排除されているということを最も効果的に伝えるためにそれぞれのソー
スファイルの冒頭に表示を添付すれば最も安全です少なくとも、「著作権表
という行と全文がある場所へのポインタだけは各ファイルに含めて置いて
ください

    <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
    Copyright (C) <year>  <name of author>

    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
    (at your option) any later version.

    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with this program; if not, write to the Free Software
    Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA

    (:

    <プログラムの名前とそれが何をするかについての簡単な説明>
    Copyright (C) <西暦年>  <作者の名前>

    このプログラムはフリーソフトウェアですあなたはこれをフリーソフ
    トウェア財団によって発行された GNU 一般公衆利用許諾契約書(バージョ
    ン2か希望によってはそれ以降のバージョンのうちどれか)の定める条件
    の下で再頒布または改変することができます

    このプログラムは有用であることを願って頒布されますが*全くの無保
    * です商業可能性の保証や特定の目的への適合性は言外に示された
    ものも含め全く存在しません詳しくはGNU 一般公衆利用許諾契約書をご
    覧ください

    あなたはこのプログラムと共にGNU 一般公衆利用許諾契約書の複製物を
    一部受け取ったはずですもし受け取っていなければフリーソフトウェ
    ア財団まで請求してください(宛先は the Free Software Foundation,
    Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA)

    )

電子ないし紙のメールであなたに問い合わせる方法についての情報も書き加え
ましょう

プログラムが対話的なものならば対話モードで起動した際に出力として以下
のような短い告知が表示されるようにしてください:

    Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
    Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
    This is free software, and you are welcome to redistribute it
    under certain conditions; type `show c' for details.

    (:

    Gnomovision バージョン 69, Copyright (C)  作者の名前
    Gnomovision *全くの無保証*で提供されます詳しくはshow w
    とタイプして下さいこれはフリーソフトウェアでありある条件の下で
    再頒布することが奨励されています詳しくはshow cとタイプして下
    さい

    )

ここで仮想的なコマンドshow wshow cは一般公衆利用許諾契約書
の適切な部分を表示するようになっていなければなりませんもちろんあな
たが使うコマンドをshow wshow cと呼ぶ必然性はありませんので
あなたのプログラムに合わせてマウスのクリックやメニューのアイテムにして
も結構です

またあなたは必要ならば(プログラマーとして働いていたら)あなたの雇用主
あるいは場合によっては学校からそのプログラムに関する著作権放棄声明
(copyright disclaimer)に署名してもらうべきです以下は例ですので
前を変えてください:

  Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
  `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

  <signature of Ty Coon>, 1 April 1989
  Ty Coon, President of Vice

  (:

  Yoyodyne社はここにJames Hackerによって書かれたプログラム
  Gnomovision(コンパイラへ通すプログラム)に関する一切の著作権の利
  益を放棄します

   <Ty Coon氏の署名>1989年4月1日
   Ty Coon副社長

  )

この一般公衆利用許諾契約書ではあなたのプログラムを独占的なプログラム
に統合することを認めていませんあなたのプログラムがサブルーチンライブ
ラリならば独占的なアプリケーションとあなたのライブラリをリンクするこ
とを許可したほうがより便利であると考えるかもしれませんもしこれがあな
たの望むことならばこの契約書の代わりにGNU ライブラリ一般公衆利用許諾
契約書を適用してください